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合同会社と株式会社の違いってなんだ?

フリーランスや起業を考えている方にとって、最初に決めるべき重要なポイントの一つが

「会社の形態」です。

特別な理由がない限り、会社の形態は「合同会社」「株式会社」の2択になります。

これら形態の違いについて知っておくことは、今後の事業運営に大きな影響を与えます。

私は会社の形態を決定する際、様々なサイトを参考にしましたが、文字数が多くむしろ難解なサイトがほとんどで「結局何が違うん?」という感想でした。

そこで本記事では、両者の違いを簡潔で分かりやすく解説します。






1. 設立費用と手続きの違い

合同会社(LLC)

  • 設立費用:約6〜10万円(定款認証不要)

  • 設立手続き:比較的シンプルで、登記のみで設立可能

株式会社(Inc.)

  • 設立費用:約20〜25万円(定款認証が必要)

  • 設立手続き:公証役場での定款認証が必要で、やや複雑

▶ ポイント: 設立コストを抑えたいなら合同会社の方が有利。



2. 経営の柔軟性と意思決定

合同会社

  • 経営者=出資者(オーナー)

  • 意思決定がシンプルで、経営の自由度が高い

株式会社

  • 出資者(株主)と経営者(取締役)が分離

  • 株主総会や取締役会の設置が必要で、意思決定に時間がかかる

▶ ポイント: スピーディーに経営を進めたいなら合同会社が向いている。



3. 社会的信用と資金調達

合同会社

  • 株式会社に比べると信用度が低い

  • 銀行融資や投資家からの資金調達が難しい

株式会社

  • 知名度・信用度が高く、大企業もこの形態を採用

  • 株式発行による資金調達が可能

▶ ポイント: 事業拡大を目指すなら株式会社が有利。



4. 税制と利益分配

合同会社

  • 利益は出資比率に関係なく自由に分配可能

  • 法人税の計算方法は株式会社と同じ

株式会社

  • 配当は出資比率(持ち株比率)に応じて決定

  • 役員報酬や配当金には税制上の違いがある

▶ ポイント: フレキシブルな利益分配をしたいなら合同会社。



5. こんな人におすすめ!

合同会社が向いている人

  • 小規模・低コストで起業したい

  • 経営をシンプルにしたい

  • 事業の成長よりも自由な運営を重視する


株式会社が向いている人

  • 社会的信用を得たい

  • 投資家や銀行から資金調達を考えている

  • 将来的に事業を大きくしたい



6. その他の会社形態(知識程度に!)

個人事業主

  • 設立手続きが簡単で、開業届を提出すればすぐにスタート可能

  • 事業主がすべての責任を負う(無限責任)

  • 収益が一定以上になると法人化したほうが節税になる


一般社団法人

  • 営利を目的とせず、社会的な活動を行うための法人

  • 設立には2名以上の社員(出資者)が必要

  • 収益を得ることは可能だが、利益を社員に分配できない


合資会社

  • 無限責任社員と有限責任社員が混在する会社形態

  • かつては多く使われていたが、現在は合同会社に置き換わることが多い


合名会社

  • すべての社員が無限責任を負う会社形態

  • 現在はほとんど設立されることがなく、歴史的な存在


有限会社(Y.K.)

  • 2006年の会社法改正により新規設立ができなくなった会社形態

  • 既存の有限会社は「特例有限会社」として存続可能

  • 株式会社と似ているが、取締役会の設置義務がなく小規模経営に向いている





6.まとめ


合同会社

株式会社

設立費用

約6〜10万円

約20〜25万円

経営の自由度

高い

低い(株主の影響あり)

社会的信用

低め

高い

資金調達

難しい

しやすい(株式発行可能)

利益分配

自由

持ち株比率による

どちらを選ぶかは、あなたの事業の目的やビジョンによります。コストを抑えてシンプルに運営するなら合同会社、社会的信用や資金調達を重視するなら株式会社がおすすめです!

あなたのビジネスに最適な選択をしましょう!

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